育休中の賞与は社会保険料が免除になる?条件・シミュレーションをパパが解説【令和8年度版】

青森の暮らし

育休中の賞与(ボーナス)は、社会保険料が免除になると聞いたことがありませんか?

私は1年間の育休を取得したため、実際に社会保険料が免除になりました

そこで今回は制度の内容を調べてみました。2022年10月に要件が変わっているので、最新の情報をまとめます

この記事でわかること

  • 育休中賞与の社会保険料免除の条件(令和4年10月改正後)
  • 免除になる場合・ならない場合の具体的なケース
  • 令和8年度の保険料率を使った手取りシミュレーション

賞与から控除される4つの項目

まず、通常の賞与から控除される項目を確認します

控除項目備考
健康保険料都道府県・加入組合によって料率が異なる
厚生年金保険料全国一律18.3%(本人負担9.15%)
雇用保険料一般の事業で労働者負担0.6%
所得税前月の給与と扶養人数によって異なる

住民税は毎月の給与から控除されますが、賞与からは控除されません


育休中の社会保険料免除の条件(令和4年10月改正後)

育休中の賞与の社会保険料免除については、2022年10月に要件が変わっています

時期免除の条件
令和4年9月以前賞与支払月の末日が育休期間中であれば免除
令和4年10月以降(現在)賞与支払月の末日を含む育休期間が「1ヶ月超」であること

つまり、2週間や1ヶ月以内の短期育休では、賞与の社会保険料は免除されません

また、免除されるのは健康保険料と厚生年金保険料の2つです

雇用保険料と所得税は育休中でも控除されます

参考:育児休業等期間中の社会保険料免除要件|日本年金機構


令和8年度・手取りシミュレーション

賞与(額面)50万円・青森県在住・協会けんぽ加入・39歳以下の場合で試算します

項目育休なし育休あり(免除対象)
賞与(額面)500,000円500,000円
健康保険料(9.85%・労使折半)24,625円免除
厚生年金保険料(18.3%・労使折半)45,750円免除
雇用保険料(0.6%)3,000円3,000円
所得税(※)17,429円20,297円
手取り金額409,196円476,703円

※健康保険料率は令和8年度・協会けんぽ青森県の料率を使用。所得税は前月の給与・扶養人数によって変わります。上記は参考値です

社会保険料免除により、約6.7万円の手取り差が生まれることがわかります


まとめ

ポイント内容
免除される項目健康保険料・厚生年金保険料(雇用保険・所得税は対象外)
免除の条件賞与支払月の末日を含む育休が1ヶ月超であること
短期育休の注意点2週間・1ヶ月以内の育休では賞与の免除は受けられない
手取りの差(目安)賞与50万円の場合、約6.7万円の差

育休中の賞与は条件を満たせば大きな手取り増になります

一方、育休期間が短い場合は対象外になるので、制度の条件をしっかり確認しておきましょう

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