育休中の賞与(ボーナス)は、社会保険料が免除になると聞いたことがありませんか?
私は1年間の育休を取得したため、実際に社会保険料が免除になりました
そこで今回は制度の内容を調べてみました。2022年10月に要件が変わっているので、最新の情報をまとめます
この記事でわかること
- 育休中賞与の社会保険料免除の条件(令和4年10月改正後)
- 免除になる場合・ならない場合の具体的なケース
- 令和8年度の保険料率を使った手取りシミュレーション
賞与から控除される4つの項目
まず、通常の賞与から控除される項目を確認します
| 控除項目 | 備考 |
|---|---|
| 健康保険料 | 都道府県・加入組合によって料率が異なる |
| 厚生年金保険料 | 全国一律18.3%(本人負担9.15%) |
| 雇用保険料 | 一般の事業で労働者負担0.6% |
| 所得税 | 前月の給与と扶養人数によって異なる |
住民税は毎月の給与から控除されますが、賞与からは控除されません
育休中の社会保険料免除の条件(令和4年10月改正後)
育休中の賞与の社会保険料免除については、2022年10月に要件が変わっています
| 時期 | 免除の条件 |
|---|---|
| 令和4年9月以前 | 賞与支払月の末日が育休期間中であれば免除 |
| 令和4年10月以降(現在) | 賞与支払月の末日を含む育休期間が「1ヶ月超」であること |
つまり、2週間や1ヶ月以内の短期育休では、賞与の社会保険料は免除されません
また、免除されるのは健康保険料と厚生年金保険料の2つです
雇用保険料と所得税は育休中でも控除されます
令和8年度・手取りシミュレーション
賞与(額面)50万円・青森県在住・協会けんぽ加入・39歳以下の場合で試算します
| 項目 | 育休なし | 育休あり(免除対象) |
|---|---|---|
| 賞与(額面) | 500,000円 | 500,000円 |
| 健康保険料(9.85%・労使折半) | 24,625円 | 免除 |
| 厚生年金保険料(18.3%・労使折半) | 45,750円 | 免除 |
| 雇用保険料(0.6%) | 3,000円 | 3,000円 |
| 所得税(※) | 17,429円 | 20,297円 |
| 手取り金額 | 409,196円 | 476,703円 |
※健康保険料率は令和8年度・協会けんぽ青森県の料率を使用。所得税は前月の給与・扶養人数によって変わります。上記は参考値です
社会保険料免除により、約6.7万円の手取り差が生まれることがわかります
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 免除される項目 | 健康保険料・厚生年金保険料(雇用保険・所得税は対象外) |
| 免除の条件 | 賞与支払月の末日を含む育休が1ヶ月超であること |
| 短期育休の注意点 | 2週間・1ヶ月以内の育休では賞与の免除は受けられない |
| 手取りの差(目安) | 賞与50万円の場合、約6.7万円の差 |
育休中の賞与は条件を満たせば大きな手取り増になります
一方、育休期間が短い場合は対象外になるので、制度の条件をしっかり確認しておきましょう


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