6月は賞与の支給月でしたが、私の場合は同時に、育児休業の開始月でもありました。
そのため、普段とは支給明細書の中身が異なっていた(控除額が少なかった)ので、制度の内容について少し調べてみました。
※計算に間違いがあったらすみません。
賞与から控除される項目
まず初めに、通常の賞与から控除されている項目を確認します。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
- 所得税
住民税は毎月の給与から控除されますが、賞与からは控除されません。
また、40歳以上の人は上記のほかに介護保険料が控除されていると思います。
各項目の細かい計算方法などは、下記リンクを参照ください。
育児休業期間中の社会保険料免除
前述したように、賞与からは4つの項目が控除されますが、育児休業期間中は要件を満たせば「1.健康保険料」と「2.厚生年金保険料」が免除されます。
参考:育児休業等期間中の 社会保険料免除要件が見直されます。|日本年金機構
私も今回の賞与では要件を満たしていたため、「3.雇用保険料」と「⒋所得税」の2つだけが控除されていました。
賞与の手取り金額シミュレーション
それでは、育休取得による社会保険料免除によって、手取り金額がどのくらい変わるのかシミュレーションしてみます。
前提条件として、賞与(額面)は50万円とします。
育休取得なし | 育休取得あり | |
賞与(額面) | 500,000 | 500,000 |
健康保険料 | 24,475 | – |
厚生年金保険料 | 45,750 | – |
雇用保険料 | 3,000 | 3,000 |
所得税 | 17,429 | 20,297 |
手取り金額 | 409,346 | 476,703 |
健康保険料は、加入している健康保険組合や勤務地(都道府県)で保険料率が変わるので、今回は協会けんぽの青森県の保険料率を使用しました。
参考:令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
所得税の計算に使用する源泉徴収税率(賞与が支給される前月の社会保険料等控除後の給与と扶養人数で決まる)は、私の実際の給与から算出して計算しました。
上記の計算に間違いがなければ、賞与の手取り金額は社会保険料免除の有無によって、大きな差が出ることが分かります。
まとめ
通常、賞与から控除されるのは健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税の4つです。
しかし、育児休業期間中の賞与については、要件を満たしていれば健康保険料・厚生年金保険料が免除になります。
また、上記2つが免除になった場合の手取り金額は、育児休業を取得していない場合と比べて、大きな差が出ることがあります。
ただ、賞与の手取り金額が増えたとしても、育児休業期間中は(基本的に無給なので)収入が減少し、支出が増加している場合が多いです。
そのため、無駄な出費には気をつけて、しっかりと家計を管理することが重要だと思います。
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